所得税のしくみをもう少し深く見てみましょう。所得税は個人の「総所得」に対して課されます。一般的なサラリ−マンは収入源が給与だけですので、給与所得イコ−ル総所得となります。給与以外の所得がある場合、例えば本を書いているとか、ギャンブルで大儲けしたなどは、総所得が給与所得より多いのですから、支払うべき所得税も多くなります。

実際には、税務署が給与所得以外を認識できていないケースがほとんどであるために、追加の税金を納めることを逃れられているわけです。本来はこの所得を申告し、追加の所得税を納付しなければなりません。


   では逆に、給与所得以外で損(赤字)がある場合はどうなのでしょうか。この場合は総所得が給与所得より少ないのですから、給与から天引きされた税金は納めすぎということになります。よって然るべき手段を取れば、納めすぎた分を取り戻すことができるのです。


   このとき、「給与所得以外の損」と、「然るべき手段」は、税務署が認めたものでなければなりません。それ以外の方法では、税務署が一度徴収した税金を戻すことはありません。「然るべき手段」とは確定申告のことです。確定申告とは総所得(給与所得以外も含めた全ての所得)を元に、納税額を算出し申告する作業です。一般的なサラリーマンの方には必要のない作業ですが、自宅を購入なさった方や、多額の医療費をお支払いになった方ならば御存知だと思います。


   「給与所得以外の損」とは「給与所得のための就業以外の業務」における損のことです。「給与所得のための就業以外の業務」とは幾つか考えられますが、自営業が典型的な例です。自営業とは個人の能力、アイデアで所得を得る業務で、物品販売や輸入代行、コンサルタント等の業種があります。いわゆる個人商店です。